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新潟地方裁判所 昭和41年(ワ)316号 判決 1968年2月22日

原告

富永智

被告

鈴木恭二

ほか一名

主文

一、被告らは原告に対し、各自金七一万三、四八四円及びこれに対する昭和四一年七月一四日以降完済に至るまで、年五分の割合による金員を支払え。

二、原告のその余の請求を棄却する。

三、訴訟費用はこれを三分し、その二を原告の負担とし、その余を被告らの連帯負担とする。

四、この判決は、被告らに対しそれぞれ金一〇万円を供するときは、仮に執行することができる。

事実

(請求の趣旨)

被告等は、原告に対し各自金七九万四、九一〇円及びこれに対する昭和四一年七月一四日以降完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

訴訟費用は被告等の負担とする。

仮執行の宣言。

(請求の原因と被告らの主張に対する答弁)

一、昭和四〇年一二月一五日午後一〇時二〇分頃、被告鈴木恭二は、被告鈴木四男太の保有する自家用小型貨物自動車(登録番号新四ひ一三三〇・ダツトサン)を飲酒して運転し、新潟市上所島横山商店前附近道路上を、新潟駅方面から曽川方面に向つて進行中、前方注視義務を怠り道路左側を自転車で同一方向に進行中の原告に追突して道路上に転倒せしめた。原告は、右の事故により脳底骨折兼脳震盪症・前額部左上眼瞼、左頬部各擦過創・右大腿単純骨折の傷害を負い、同日より昭和四二年二月二七日まで新潟市内末広橋病院に入院加療を受け、その後も同病院へ通院しているが、現在なお次の後遺症が存する。

(1)  両耳難聴 左耳は殆んど聞こえず、右耳は幾分聞こえる程度で襖一枚隔てれば、話は聞きとれない。

(2)  めまい 病院入院中はめまいのため倒れたこともあり、現在は倒れることはなくなつたが依然めまいによる不安定さが残つている。

(3)  右大腿骨の折損部が外へ出たままとなつている。これは真直ぐにするために何回も手術を行つたが遂に直らず従つて右足に力を入れることができない。

(4)  右膝関節が充分曲らない。九〇度まで曲げるように努力したが遂に回復せず、機能障害を残したままである。

(5)  歩行不自由 (4)の後遺症のため。

(6)  その他 勘が鈍り、道路横断に恐怖を抱く。さらに病院へ行つた帰りには横にならなければならぬ程疲労し再就職の見込は立てられない。

二、前記傷害及び後遺症に基因して原告が受けた損害は次のとおりで、その合計額は金三〇六万七、二五五円である。

(1)  治療費

昭和四一年一月一日より昭和四二年三月三一日までの病院における治療費及び附帯費用合計金九二万九、五四一円。

(2)  休業による損失、金八二万五、三八一円。

原告は日本軽金属株式会社新潟工場に勤務しており負傷当時、月額本給三万一、六五〇円で昭和四〇年一月から一二月までの年間手取額は、本給にその他諸手当を加えた金額から諸税、保険料労組費等を控除したものであるが合計金六九万九、一〇八円であつた。

しかるに、原告は、本件事故により就労不可能となり、よつて収入を得ることができなかつた期間は、昭和四一年一月一日以降同四二年三月末日まで合計一六ケ月間で、この期間中得べかりし収入の喪失はすでに現在化しているところ、昭和四一年一月一日から同年一二月三一日までは、少くとも前年の手取り額六九万九、一〇八円は得られた筈であり、又昭和四二年一月一日から同年三月末日までは、少くとも前々年同期と同額の金一二万六、二七三円は得られた筈である。けだし、近時給料は上ることがあつても下ることはあり得ないからである。

(3)  後遺症による損失、金五三万三、六八八円。

原告は、日本軽金属新潟工場に勤務中は、鋳造課の課員として、ボーキサイド等の原料を電気で熔融して鋳型を造る作業をしており、三交替勤務であつた。従つて交替勤務手当毎月一、七〇〇円、時間外その他の手当年間平均月額六、九六三円を得ていた。しかるに、前記後遺症のため、治療が終つた後においても鋳造課勤務は不可能で、右の手当はこれを得ることができなくなつた。

ところで、原告は現在四八才であり、日本軽金属新潟工場における停年は五五才であるので、あと少くとも七年間は右の交替勤務手当及び時間外その他の手当を得ることができないことになる。交替勤務手当は、年間二万四〇〇円であり、時間外その他手当は年間八万三、五六〇円であるが、停年までの期間中六年間分につきホフマン式計算法により年五分の割合による中間利息を控除した金五三万三、六八八円が損失の現価である。

(4)  関連諸経費 七万八、六四五円

(イ) 牛乳代 二万四、〇七五円

これは体力補強のため医師の指示による。

(ロ) 毛布二枚 八、〇〇〇円

これは体力が弱つているため寒さに対する抵抗力が弱いので治療の必要上購入した。

(ハ) 寝間着 一万四、〇〇〇円

自宅就寝でないため必要であつた。

(ニ) 扇風機 一万一、九八〇円

前記(ロ)と同様抵抗力ないため暑さに弱く、これを補充するため。なおこれは医師の指示によるものであり八月五日から使用していた。

(ホ) 靴 六、〇〇〇円

原告の足の長さが変つたため、特別注文の靴でなければ使用できないのでそのための靴である。

(ヘ) 湯沸 三、二五〇円

二回目の冬を迎えて病院で使用するのに必要であり、入院していなかつたら不用であつたもの。

(ト) 椅子 七、七〇〇円

ベツトに起き上つたときに体を支えるのに必要なもの。

(チ) タクシー料金 三、六四〇円

病院往復の費用の一部

(5)  本件事故による精神的損害に対する慰藉料、七〇万円。

(イ) 原告は本件事故による前記傷害により、意識を喪失し逆行性健忘症があり、その後治療により症状は喪失したものの、右傷害は昭和四〇年一二月一六日から同四二年二月二七日に及んで入院加療を要する傷害であつたのでこれに対する慰藉料として金二〇万円が相当である。

(ロ) 前記後遺症に対する慰藉料として金五〇万円が相当である。

三、前項の損害額から控除すべき保険給付等は次のとおりで、その合計額は金二二七万二、三四五円である。

(1)  自動車損害賠償責任保険による給付、金八三万円。

右は、昭和四一年五月二八日に受領した金三〇万円と同四二年六月一八日に受領した金五三万円の保険給付の合計額である。

(2)  健康保健組合からの給付。

(イ) 療養給付、合計金五六万五、二九八円。

(ロ) 傷病手当金、金一八万七、八七八円。

(ハ) 傷病手当附加金、金六万二、六二六円。

(ニ) 延長傷病手当附加金、金三七万九、二一六円。

(3)  日本軽金属株式会社からの給付。

(イ) 昭和四一年一月分の給与、金一万四二七円。

右は、原告が入院により勤務できなかつた期間のうち、昭和四一年一月一、二、三日は休日であり、四日から一一日までは有給休暇とされたため、欠勤扱とならなかつたことにより支給されたものである。

(ロ) 昭和四一年六月の賞与、金四万四、九〇〇円。

右は、前記のように昭和四一年一月一日から一一日まで欠勤扱いにならなかつたので支給されたものである。

(4)  被告らから受領したもの。

(イ) 見舞金合計金一万八、〇〇〇円。

(ロ) 雑費及び附添費として合計金一七万四、〇〇〇円。

右は、昭和四〇年一二月から同四一年三月末日までの間、原告が被告らより、一ケ月につき合計金四万三、〇〇〇円(但し、昭和四〇年一二月分のみ金四万五、〇〇〇円)その内訳は雑費金三万四、〇〇〇円、附添費金九、〇〇〇円の割で受領したものである。

四、差引請求額

結局、損害額及び慰藉料等合計金三〇六万七、二五五円から右の控除額金二二七万二、三四五円を差引いた差額金七九万四、九一〇円とこれに対する本訴状送達の後である昭和四一年七月一四日から完済に至るまで民法所定年五分の割合の遅延損害金が原告の被告らに対する請求である。

五、被告の主張事実中被告恭二が末広橋病院に治療費金一〇万六、八八八円を支払つたことがあるが、それは昭和四〇年一二月一五日から同月三一日までの治療費であるので本訴請求分に充当できない。

(被告らの答弁の趣旨)

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

(請求原因に対する答弁と抗弁)

一、請求原因第一項の事実中、被告恭二が前方注視義務を怠つたとの点は否認する。原告の傷害の程度、後遺症害は知らない。その余の事実は認める。同第二項の損害額は知らない。殊にの(4)の関連諸経費のうち牛乳は最近一般に健康体であつても飲むのが普通であり、毛布二枚、寝間着一着、扇風機一台、湯沸一個は病気でなくても生活上必要なもので、しかも資産として残るものであるから損害と言えない。

二、(1) 原告の受けた損害に対しては、自動車損害賠償責任保険から、金三〇万円と金五三万円が支給されている。

(2) ほかに、被告らは、雑費・附添費として一ケ月金四万三、〇〇〇円の割合で四ケ月分合計金一七万四、〇〇〇円を支払つた以外に、見舞金として昭和四〇年一二月二二日に金一万円、同月二八日に金五、〇〇〇円、同四年一月一三日に金三、〇〇〇円を支払つた。

(3) なお、被告四男太は昭和四一年一月八日医療費金一〇万六、六三六円を末広橋病院に支払つている。

〔証拠関係略〕

理由

一、交通事故の発生

昭和四〇年一二月一五日午後一〇時二〇分頃、被告恭二が被告四男太の保有する自家用小型貨物自動車(登録番号新四ひ一三三〇ダツトサン)を飲酒して運転し、新潟市上所島横山商店前附近道路上を曾川方面に向つて進行中、道路左側を自転車で同一方向に進行中の原告に追突して道路上に転倒せしめた事故の発生したことは当事者間に争がない。

二、右交通事故による原告の受傷、その経過並びに後遺症

(1)  (イ)頭部外傷として脳底骨折兼脳震盪症、(ロ)顔面擦過創その部位は前額部、左上眼瞼、左頬部、(ハ)右大腿単純骨折

(2)  事故発生の昭和四〇年一二月一五日から昭和四二年二月二七日まで新潟市内末広橋病院に入院治療し、退院後同病院に通院加療した。

(3)  その結果、(イ)頭部外傷は殆んど治癒したが、両耳難聴、軽度の眩暈がある、(ロ)顔面擦過創は治癒、(ハ)右大腿骨折は骨折部癒合状況順調。

(4)  後遺症として、(イ)右大腿変形短縮(骨折部が外側へ出たまま。数回の手術によるも真直にならず)のため行、又右膝関節と足関節の運動制限、(ロ)両耳難聴殊に左耳は殆んどききとれず右耳も聴力が低下している。

(5)  右(1)ないし(4)の認定資料は証人宇佐美平八郎の証言と同証言により真正に成立したと認められる甲第二号証、証人富永スミの証言と同証言により真正に成立したと認められる甲第二四号証。

三、被告恭二の過失

〔証拠略〕によれば、本件事故は、被告恭二が前方注視を怠つたため、道路左側を同一方向に自転車で前走していた原告に全く気付かずに進行した過失によつて原告に追突したものである。

四、原告が受けた損害。以下(1)ないし(5)で認定する合計金二九三万五〇二円である。

(1)  治療費

〔証拠略〕を総合すると、原告が本件交通事故による受傷治療のため、昭和四一年一月一日から同四二年三月末日までの間、新潟市内末広橋病院及び川名病院に支払つた診療費等の合計額は金九二万九、〇三六円であると認られる。

(2)  欠勤による損失

(イ)  原告は、日本軽金属株式会社新潟工場鋳造課にアルミニユーム鋳造工として勤務していたが、本件事故により事故発生の翌日の昭和四〇年一二月一六日以降同四二年三月三一日まで就労できなかつた。

しかして、日本軽金属株式会社新潟工場においては、実出勤がなくかつ有給休暇もない場合には給与は支給されず、欠勤が三ケ月続くと休職発令をする扱いとなつていたところ、昭和四〇年一二月中の不就労期間は原告がとり残していた有給休暇をもつてあて、昭和四一年一月一日から同月三日までは休日であり、同月四日から同月一一日までは原告の前同様の有給休暇をあてたから、結局不就労期間中欠勤扱となつて給与を受け得なかつたのは、昭和四一年一月一二日以降同四二年三月三一日までの間であつた。

(ロ)  ところで、原告は、昭和四〇年の一年間に本給、諸手当、賞与等合計金七八万九、一六〇円から、税金、社会保険料労組費を控除して手取額金六九万九、一〇八円の支給を受けていたのであるが、欠勤期間中勤務条件の変更、配置転換、退職給与額に影響をもたらす事情の変化が予想されなかつたから、本件事故がなかつたならば、少くとも前年の支給額と同額の給与を受け得たものというべく、これが欠勤による損失である。その具体的な金額は次のとおりである。

(ハ)  昭和四一年一月一二日以降同年一二月末日までの給与相当の損失額は、前年一年の手取額金六九万九、一〇八円から昭和四一年一月一日から同月一一日までの給与として支給された金一万四二七円と同年六月に支給された賞与金四万四、九〇〇円を控除した金六四万三、七八一円をもつて相当とし、昭和四二年一月一日から同年三月三一日までの給与相当の損失額は、昭和四〇年中の賞与を含めない給与の平均月額手取額金四万五、三八五円の三ケ月分金一三万六、一五五円をもつて相当とするから、以上の損失合計額は金七七万九、九三六円である。

(ニ)  以上(イ)(ロ)(ハ)の認定資料は、証人北村敏雄、同鈴木武、同富永スミの各証言(鈴木、富永証言は第一、二回共)と右鈴木武証言により真正に成立したと認められる甲第三号証、第二六号証、第二八号証の三、四、第二九号証の一、二である。

(3)  後遺症による損失

(イ)  原告は、本件交通事故による前記後遺症があるため、受傷前と同一の勤務が不可能で非現業部門に配置替をせざるを得なかつた。その結果、従来の勤務条件のもとで支給されていた交替勤務手当のほか基準外賃金の精勤手当、深夜手当、超過勤務手当、定額手当等の支給を受けなくなつた。右手当の昭和四〇年中の合計額は金一〇万三、九六〇円であつた。

(ロ)  しかして、原告の勤務先における停年は五五才であるから、それまでの期間中六年間分の前記得べかりし手当額につきホフマン式計算法により年五分の割合による中間利息を控除すると金四七万九、八一五が算出でき、これが後遺症に伴う損失と認められる。

(ハ)  以上(イ)(ロ)の認定資料は、証人北村敏雄、同鈴木武の第一、二回証言、鈴木証言により真正に成立したと認められる甲第三号証、第二七号証の一ないし一二、第三〇号証の一ないし八である。

(4)  関連諸経費

原告が請求原因第二項(4)で主張する諸経費のうち本件交通事故と相当因果関係をもつ損害と認められる支出は以下(イ)ないし(ニ)に列記するものであつて、そのほかの支出はいずれもその相当性を肯定できない。即ち、寝間着一万四、〇〇〇円とあるが、〔証拠略〕に徴すると、寝間着を購入したのでなくて退院後の外出着として着物と羽織のアンサンブルをジユバン付で買入れたもので、本件事故との因果関係の相当性に疑問があるし、湯沸と椅子は購入目的と価額にてらすと相当性の範囲を超える疑が持たれ、又扇風機の購入代金は残存価値が原告に保留されているのであるから代金額全部を損害とみることができない。

(イ)  牛乳代金二万四、〇七五円。証人富永スミの第一回証言と同証言により真正に成立したと認められる甲第五号証の一ないし一五によつて認められる。

(ロ)  毛布二枚代金八、〇〇〇円。右富永スミ証言と同証言により真正に成立したものと認められる甲第一三号証によつて認めうる。

(ハ)  靴代金六、〇〇〇円。〔証拠略〕によると原告の足の長さが変化したため、片方の靴だけ踵の高い靴を特別に注文して作らねばならなかつたものでその代金である。

(ニ)  タクシー代金三、六四〇円。〔証拠略〕によれば、大学病院で精密検査を受けるため昭和四一年一一月二四日、同年一二月一三日、一四日、二四日、タクシーを利用した乗車賃である。

(5)  慰藉料

本件事故が被告恭二の一方的な過失で原告に過失がないこと、前記のような受傷の態様、入院期間、治癒せぬ後遺症が存すること、原告の年令、職業、家族関係等考え合わせてみると本件事故により原告が受けた精神的苦痛に対する慰藉料額は原告主張の金七〇万円を相当と解する。

五、損益相殺すべきもの

原告が本件事故について自動車損害賠償責任保険による給付として合計金八三万円を受領し、被告らから見舞金合計一万八、〇〇〇円、雑費附添費として合計一七万四、〇〇〇円を受領したことは被告らにおいて明らかに争わないところであり、そのほか健康保険組合から請求原因第三項(2)の(イ)ないし(ニ)に列記した給付合計一一九万五、〇一八円を受領したことは原告の自認するところである。従つて、以上損益相殺すべき合計額は金二二一万七、〇一八円である。

なお、請求原因第三項(3)(イ)(ロ)の日本軽金属株式会社からの給付は、不就労期間中欠勤扱にならなかつた期間に対する給与として支給されたものであるから元来損益相殺すべき金額ではない。因に、本件では、右給付は欠勤による損害の項で損害でないとして原告の主張額から控除した。

六、弁済の抗弁

被告らは被告四男太が昭和四一年一月八日金一〇万六、八八八円を弁済したというが理由がない。けだし〔証拠略〕に徴すると被告ら主張の金一〇万六、八八八円は末広橋病院における昭和四〇年一二月一五日から同月末日までの治療費金一〇万七、七八八円の支払に充当されたもので、本件請求分に充当すべきものでないからである。

七、してみれば、被告恭二は民法第七〇九条による不法行為責任として、同四男太は自動車損害賠償保償法第三条の保有者の責任として、原告に対し前記損害合計金二九三万五〇二円から損益相殺すべき金二二一万七、〇一八円を控除した金七一万三、四八四円とこれに対する訴状送達後であること記録上明らかな昭和四一年七月一四日以降完済まで、民法所定の年五分の割合による遅延損害金を支払う義務がある。

八、よつて、原告の請求中右の範囲において正当としてこれを認容し、その余は失当であるからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第九二条本文、第九三条第一項但書、仮執行の宣言につき同法第一九六条第一項に則り、主文のとおり判決する。

(裁判官 正木宏)

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